問題
乗合バスの運行と道路交通法上の優先・通行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1停留所で乗客を乗せるために停車していた乗合バスが発進の合図をしたときは、後方の車両は原則としてその発進を妨げてはならない。
- 2路線バス等優先通行帯であっても、一般の車両は時間帯にかかわらず自由に通行を継続できる。
- 3横断歩道に歩行者がいる場合でも、バスはダイヤを優先して通過してよい。
- 4乗合バスの運転者は、運行中であれば乗客の安全よりも定時運行を優先しなければならない。
正解
1. 停留所で乗客を乗せるために停車していた乗合バスが発進の合図をしたときは、後方の車両は原則としてその発進を妨げてはならない。
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解説
正しいのは、停留所で停車していた乗合バスが発進の合図をしたときは後方の車両が原則その発進を妨げてはならないとする記述です。これはバスの円滑な運行と乗客の利便を確保するための規定です。路線バス等優先通行帯では一般車両は後方からバスが接近したとき出る等の制約があり「自由に通行を継続できる」は誤りです。横断歩道に歩行者がいるときは一時停止等の義務がありダイヤ優先で通過してはなりません。旅客運送では乗客の安全が定時運行に優先することが大原則であり、これらを取り違えないことが重要です。
一問一答
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