問題
選択肢
- 1大型乗用自動車(バス)の一般道路における法定最高速度は時速50キロメートルである
- 2中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速60キロメートルである
- 3一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速50キロメートルである
- 4乗車定員11人以上の乗用自動車の一般道路における法定最高速度は時速40キロメートルである
正解
2. 中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路における自動車の法定最高速度は、車種を問わず時速60キロメートルである
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解説
標識や標示による速度指定がない一般道路では、自動車の法定最高速度は車種にかかわらず道路の区分で決まり、中央線又は車両通行帯が設けられている道路(中央分離帯等で往復の方向別に分離されている道路を含む)では時速60キロメートル、それ以外の一般道路では時速30キロメートルです(令和8年9月1日施行の道路交通法施行令の改正)。大型のバスや乗車定員の多い乗用自動車も、中央線等のある一般道路では時速60キロメートルが上限となります。なお高速自動車国道では車種により最高速度が異なり、大型バス等は時速100キロメートルです。一般道路で車種ごとに50キロや40キロといった法定速度を課す記述や、一律50キロとする記述は誤りです。
一問一答
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