問題
処分基準に加重規定がある場合の訴えの利益に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1期間経過により訴えの利益は失われる
- 2処分基準が公にされ先行処分を理由に加重する定めがある場合には、期間経過後もなお訴えの利益が認められる
- 3国家賠償によるべきである
- 4無効確認によるべきである
正解
2. 処分基準が公にされ先行処分を理由に加重する定めがある場合には、期間経過後もなお訴えの利益が認められる
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解説
最高裁は、処分基準が定められ公にされている場合において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分を加重する旨の定めがあるときは、先行処分の効果が期間の経過により消滅した後においても、なおその取消しによって回復すべき法律上の利益を有するとしました。根拠:最判平27・3・3。
一問一答
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