問題
国家賠償法3条に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者にのみ請求できる
- 2被害者は管理者・費用負担者のいずれに対しても賠償を請求できる
- 3費用負担者にのみ請求できる
- 4国にのみ請求できる
正解
2. 被害者は管理者・費用負担者のいずれに対しても賠償を請求できる
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解説
国家賠償法3条1項は、公務員の選任・監督または営造物の設置・管理に当たる者と、公務員の俸給等の費用または営造物の設置・管理の費用を負担する者が異なるときは、費用を負担する者もまた賠償の責に任ずると定めます。被害者はいずれに対しても請求できます。根拠:国家賠償法3条1項。
一問一答
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