問題
法人の政治活動の自由に関する八幡製鉄事件の判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社も自然人たる国民と同様、政治的行為をなす自由を有し、政治献金は目的の範囲内である
- 2会社は政治的行為を一切なしえない
- 3定款に定めた場合に限り政治献金ができる
- 4株主全員の同意が必要である
正解
1. 会社も自然人たる国民と同様、政治的行為をなす自由を有し、政治献金は目的の範囲内である
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解説
八幡製鉄事件で最高裁は、会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとし、政治献金を会社の目的の範囲内の行為としました。根拠:最大判昭45・6・24。
一問一答
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