問題
南九州税理士会事件と群馬司法書士会事件の対比に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも目的の範囲内とされた
- 2政治団体への寄付のための特別会費徴収決議は目的の範囲外、震災復興支援拠出金のための特別負担金決議は目的の範囲内とされた
- 3いずれも目的の範囲外とされた
- 4判断基準は同一である
正解
2. 政治団体への寄付のための特別会費徴収決議は目的の範囲外、震災復興支援拠出金のための特別負担金決議は目的の範囲内とされた
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解説
南九州税理士会事件は政治団体への寄付のための特別会費徴収決議を目的の範囲外で無効とし、群馬司法書士会事件は震災被災地の司法書士会への復興支援拠出金のための特別負担金決議を目的の範囲内で有効としました。政治性の有無と負担の程度が結論を分けています。根拠:最判平8・3・19、最判平14・4・25。
一問一答
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