問題
北方ジャーナル事件における事前差止めが例外的に許される要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1名誉を毀損するおそれがあること
- 2被害者の請求があること
- 3公共の利害に関しないこと
- 4表現内容が真実でなくまたはもっぱら公益を図る目的でないことが明白であり、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること
正解
4. 表現内容が真実でなくまたはもっぱら公益を図る目的でないことが明白であり、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること
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解説
北方ジャーナル事件で最高裁は、公務員または公職選挙の候補者に対する評価等に関する出版物の事前差止めは原則として許されないが、表現内容が真実でなくまたはもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは例外的に許されるとしました。根拠:最大判昭61・6・11。
一問一答
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