問題
旭川学テ事件における教育権の所在に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国家教育権説を採用した
- 2国民教育権説を採用した
- 3国家教育権説・国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であり全面的に採用できないとした
- 4判断を回避した
正解
3. 国家教育権説・国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であり全面的に採用できないとした
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解説
旭川学テ事件で最高裁は、子どもの教育内容を決定する権能の所在について、国家教育権説と国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であり全面的に採用することはできないとし、国は必要かつ相当と認められる範囲において教育内容を決定する権能を有するが、子どもの自由かつ独立の人格としての成長を妨げるような介入は許されないとしました。根拠:最大判昭51・5・21。
一問一答
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