問題
参議院が議決しない場合に衆議院の議決が国会の議決となるまでの期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1予算・条約は30日、首相指名は10日
- 2予算・条約は60日、首相指名は30日
- 3すべて60日
- 4すべて30日
正解
1. 予算・条約は30日、首相指名は10日
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解説
参議院が受け取った後、国会休会中の期間を除いて、予算および条約の承認については30日以内、内閣総理大臣の指名については10日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。法律案については60日以内に議決しないときは否決したものとみなすことができます。根拠:憲法59条2項・60条2項・61条・67条2項。
一問一答
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