問題
下級裁判所の違憲審査権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大法廷のみが有する
- 2最高裁のみが有する
- 3高等裁判所以上が有する
- 4下級裁判所も違憲審査権を有する
正解
4. 下級裁判所も違憲審査権を有する
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解説
憲法81条は最高裁判所を違憲審査の「終審裁判所」と定めており、「終審」であることから下級裁判所も違憲審査権を有すると解されます。判例も下級裁判所の違憲審査権を認めています。根拠:憲法81条、最大判昭25・2・1。
一問一答
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