問題
条例による罰則の制定に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1罰則を定めることはできない
- 2個別具体的な法律の委任が必要である
- 3委任なしに自由に定めうる
- 4条例は民主的立法であるから相当程度に具体的な委任があれば足りる
正解
4. 条例は民主的立法であるから相当程度に具体的な委任があれば足りる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最高裁は、条例は公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には相当程度に具体的な委任があれば足りるとしました。根拠:最大判昭37・5・30。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習