問題
政令への罰則の委任に関する憲法73条6号ただし書の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない
- 2政令で自由に罰則を設けられる
- 3罰則を一切設けられない
- 4国会の承認があれば設けられる
正解
1. 特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない
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解説
憲法73条6号は内閣が政令を制定する権限を定めつつ、ただし書において、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないとしています。委任は個別具体的なものでなければならず、白紙委任は許されないと解されています。根拠:憲法73条6号。
一問一答
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