理由の提示と手続の瑕疵行政法

20点 / 目安30
行政法本試験では法律基本科目50標準

理由の提示と手続の瑕疵

行政手続法が理由の提示を求める趣旨と、瑕疵の効果を問う

〔資料〕

H県知事は、旅館業を営むIに対し、営業許可の取消処分をした。処分通知書には、処分の理由として「法令に違反したため」とのみ記載されていた。

Iは、どの条項のどの行為が問題とされたのかが分からず、不服申立てをするにあたって具体的な反論ができないと主張している。

問題110点・320字以内

行政手続法が不利益処分に理由の提示を求めている趣旨を説明し、どの程度の記載が必要かを述べなさい。

問題210点・320字以内

本件の理由の記載が不十分である場合、処分の効力はどうなるか。手続の瑕疵が処分の効力に及ぼす影響という観点から論じなさい。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。