訴因の特定と訴因変更の要否刑事訴訟法

20点 / 目安30
刑事訴訟法本試験では法律基本科目50標準

訴因の特定と訴因変更の要否

訴因の機能から特定の程度と変更が必要な場面を導く

〔資料〕

検察官は、Gについて「令和7年4月頃から同年6月頃までの間、自宅において覚醒剤若干量を自己の身体に注射して使用した」という訴因で起訴した。

審理の結果、裁判所は、使用の場所が自宅ではなく知人宅であったと認定できると考えている。

また別の事件では、殺人の訴因に対し、審理の結果、実行行為の態様が起訴状の記載と異なると判明した。

問題110点・320字以内

訴因が果たす機能を説明したうえで、訴因の特定にどの程度の記載が必要かを述べなさい。

問題210点・340字以内

裁判所が訴因と異なる事実を認定するために訴因変更が必要となるのはどのような場合かを説明し、資料の2つの事例にあてはめなさい。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。