表現の自由の規制と違憲審査基準憲法

20点 / 目安35
憲法本試験では法律基本科目50標準

表現の自由の規制と違憲審査基準

内容規制と内容中立規制の区別、および明確性の原則を問う

〔資料〕

A市は、市内の美観を保つことを目的として、次の内容の条例を制定した。

第1条 何人も、市が指定する区域において、公共の場所に張り紙、立看板その他これらに類するものを掲出してはならない。

第2条 何人も、市内の公共の場所において、市民に著しく不安または嫌悪の念を抱かせるような表現物を掲出してはならない。

市民Bは、市の産業廃棄物処理施設の建設計画に反対する内容の立看板を市内の公園に設置したところ、第1条および第2条の違反として撤去命令を受けた。

問題110点・400字以内

表現の自由が手厚く保障される理由を述べたうえで、条例第1条の規制と第2条の規制とで違憲審査基準に差を設けるべきかを、両者の性質の違いに即して論じなさい。

問題210点・340字以内

条例第2条について、明確性の原則の観点から検討しなさい。判断の基準と、その基準が要求される理由の双方を示すこと。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。