憲法本試験では法律基本科目・50点標準
法の下の平等と審査密度
14条1項の後段列挙事由の意味と、区別の合理性を判断する枠組みを問う
〔資料〕
E市は、市が管理する公営住宅について、入居資格を「市内に引き続き5年以上住所を有する者」に限る条例を制定した。
また同条例は、単身者の入居を認めず、同居する親族があることを入居の要件としている。
市外から転入して2年のFは、単身であることと居住年数の要件のいずれによっても入居を認められなかった。
問題110点・340字以内
憲法14条1項の後段列挙事由がどのような意味を持つかを述べたうえで、区別の合憲性を判断する際に審査の密度をどのように決めるべきかを論じなさい。
問題210点・400字以内
E市の条例が定める2つの要件について、それぞれ問題1の枠組みをあてはめて検討しなさい。
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問題110点
憲法14条1項の後段列挙事由がどのような意味を持つかを述べたうえで、区別の合憲性を判断する際に審査の密度をどのように決めるべきかを論じなさい。
0 / 340 字
問題210点
E市の条例が定める2つの要件について、それぞれ問題1の枠組みをあてはめて検討しなさい。
0 / 400 字