政教分離原則と目的効果基準憲法

20点 / 目安35
憲法本試験では法律基本科目50応用

政教分離原則と目的効果基準

制度的保障としての政教分離と、かかわり合いの限度を判断する枠組みを問う

〔資料〕

G市は、市が所有する土地を、地元の神社の祭礼の際の神輿の保管場所として、長年にわたり無償で使用させてきた。

また、G市は市庁舎の新築にあたり、市の予算から玉串料を支出して神式の地鎮祭を挙行した。

市民Hは、いずれの行為も憲法の政教分離原則に反すると主張している。

問題110点・360字以内

憲法が政教分離原則を定めた趣旨と、国家と宗教とのかかわり合いが許されるかを判断する枠組みを説明しなさい。

問題210点・360字以内

G市の2つの行為について、それぞれ検討しなさい。両者で結論が分かれる場合には、その理由を明らかにすること。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。