資産無形固定資産借方簿記2級出題頻度 1/3
実用新案権
じつようしんあんけん
定義
物品の形状・構造等の考案を独占的に実施できる法律上の権利。
詳細解説
外部取得の取得原価で計上し、定額法により残存価額ゼロで規則的に償却する。特許権・意匠権・商標権と同じく無形固定資産として一括して扱われ、貸借対照表では各権利を区分表示する点が問われる。
借方科目として覚える
実用新案権 は資産に属する勘定科目なので、増加時は借方、減少時は反対側(貸方)に記入します。資産は「借方=増加・貸方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
例 1
実用新案権を購入したとき計上
例 2
決算で実用新案権を償却
「実用新案権」が出る問題に挑戦
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経費
特許権の使用料¥150,000を現金で支払った(直接経費)。
固定資産
特許権¥2,400,000を取得し、代金は普通預金から支払った。
固定資産
決算:特許権(取得原価¥2,400,000、残存耐用年数8年)について定額法で償却を行う。残存価額はゼロとする。
関連勘定科目
よくある質問
Q. 実用新案権とは?
A. 物品の形状・構造等の考案を独占的に実施できる法律上の権利。
Q. 実用新案権は借方・貸方のどちら?
A. 資産なので増加時は借方、 減少時は反対側(貸方)に記入します。
Q. 実用新案権の仕訳例は?
A. 実用新案権を購入したとき計上