資産無形固定資産借方簿記2級出題頻度 1/3
意匠権
いしょうけん
定義
物品のデザイン(意匠)を独占的に実施できる法律上の権利。
詳細解説
取得対価を取得原価として計上し、定額法により残存価額ゼロで償却する。無形固定資産は直接法(控除前残高ではなく未償却残高を直接示す)で表示するのが原則で、減価償却累計額を用いない点が有形固定資産との相違として問われる。
借方科目として覚える
意匠権 は資産に属する勘定科目なので、増加時は借方、減少時は反対側(貸方)に記入します。資産は「借方=増加・貸方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
例 1
意匠権を取得したとき計上
例 2
決算で意匠権を償却
「意匠権」が出る問題に挑戦
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経費
特許権の使用料¥150,000を現金で支払った(直接経費)。
固定資産
特許権¥2,400,000を取得し、代金は普通預金から支払った。
固定資産
決算:特許権(取得原価¥2,400,000、残存耐用年数8年)について定額法で償却を行う。残存価額はゼロとする。
関連勘定科目
よくある質問
Q. 意匠権とは?
A. 物品のデザイン(意匠)を独占的に実施できる法律上の権利。
Q. 意匠権は借方・貸方のどちら?
A. 資産なので増加時は借方、 減少時は反対側(貸方)に記入します。
Q. 意匠権の仕訳例は?
A. 意匠権を取得したとき計上