資産無形固定資産借方簿記2級出題頻度 1/3
鉱業権
こうぎょうけん
定義
登録を受けた一定区域で鉱物を採掘・取得できる権利。
詳細解説
取得原価で計上し、定額法のほか採掘量に応じた生産高比例法によっても償却できる点が特徴。鉱区の採掘予定量を基礎に償却額を計算する論点があり、他の無形固定資産が定額法中心であるのと対比して問われる。
借方科目として覚える
鉱業権 は資産に属する勘定科目なので、増加時は借方、減少時は反対側(貸方)に記入します。資産は「借方=増加・貸方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
例 1
鉱業権を取得したとき計上
例 2
採掘量に応じ生産高比例法で償却
「鉱業権」が出る問題に挑戦
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経費
工場の減価償却費¥150,000を計上した。
経費
特許権の使用料¥150,000を現金で支払った(直接経費)。
税効果会計
決算にあたり、減価償却費の損金算入限度超過額¥80,000が将来減算一時差異に該当する。法定実効税率は30%である。税効果会計を適用する。
関連勘定科目
よくある質問
Q. 鉱業権とは?
A. 登録を受けた一定区域で鉱物を採掘・取得できる権利。
Q. 鉱業権は借方・貸方のどちら?
A. 資産なので増加時は借方、 減少時は反対側(貸方)に記入します。
Q. 鉱業権の仕訳例は?
A. 鉱業権を取得したとき計上