資産流動資産借方簿記2級出題頻度 1/3
未収還付法人税等
みしゅうかんぷほうじんぜいとう
定義
中間納付額等が確定税額を上回り、還付を受ける法人税等の債権。
詳細解説
中間申告で納付した法人税・住民税・事業税が、期末に確定した年税額を超過する場合に、その還付見込額を流動資産に計上する。仮払法人税等の精算で生じ、確定税額がマイナス(還付)となる決算整理の論点となる。
借方科目として覚える
未収還付法人税等 は資産に属する勘定科目なので、増加時は借方、減少時は反対側(貸方)に記入します。資産は「借方=増加・貸方=減少」が基本ルール。
仕訳例(2件)
例 1
中間納付額が確定年税額を上回り還付額を計上
例 2
翌期の還付受領で取り崩し
「未収還付法人税等」が出る問題に挑戦
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税効果会計
決算にあたり法人税等¥800,000を計上する。中間納付額は¥300,000である。また、税効果会計の適用により法人税等調整額¥50,000(借方)を計上する。
税効果会計
決算:減価償却の税務上の限度超過額¥100,000について、法定実効税率30%で繰延税金資産を計上する。
税効果会計
決算:貸倒引当金の損金算入限度超過額¥50,000について、法定実効税率30%で繰延税金資産を計上する。
関連勘定科目
よくある質問
Q. 未収還付法人税等とは?
A. 中間納付額等が確定税額を上回り、還付を受ける法人税等の債権。
Q. 未収還付法人税等は借方・貸方のどちら?
A. 資産なので増加時は借方、 減少時は反対側(貸方)に記入します。
Q. 未収還付法人税等の仕訳例は?
A. 中間納付額が確定年税額を上回り還付額を計上