問題
選択肢
- 1交通費などの経費について金額を明記せず,実費負担による旨を発注書面に記載する。
- 2下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザの契約内容が未定なので,下請代金の額を決めずに発注する。
- 3発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- 4ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分以外を発注書面に記載する。
正解
2. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザの契約内容が未定なので,下請代金の額を決めずに発注する。
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解説
下請代金支払遅延等防止法では,発注時に下請代金の額を定めず(記載せず)に発注することは禁止されている。代金額を確定して書面に明記する義務があるため,ユーザとの契約が未定でも金額を決めずに発注するイが違法である。アの実費精算の記載,ウの電子的方法による発注(承諾あり),エの一部未定事項を除いた書面交付は認められている。(出典: 平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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