問題
選択肢
- 1指揮命令権は発注者にあり,更に,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- 2指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- 3指揮命令権は発注者になく,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- 4指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解
4. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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解説
請負契約では,受注者が仕事の完成に責任を負い,作業者への指揮命令権は受注者にある(発注者にはない)。また作業場所が発注者の事業所であっても,雇用関係は受注者との間にあるので発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はない。したがってエが正しい。発注者が指揮命令する場合は労働者派遣に該当してしまう。(出典: 平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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