問題
選択肢
- 1構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- 2仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
- 3ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- 4ユーザ内のステークホルダの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
正解
1. 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
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解説
要件定義工程は,これから構築するシステムの機能が確定しておらず,成果物(仕事の完成)を明確に約束しにくいため,仕事の遂行を約束する「準委任契約」が適切とされる。したがってアが正しい。仕様の決定権はユーザ側にあり(イ誤り),成果物が想定しにくい工程は請負ではなく準委任が向く(ウ・エ誤り)。(出典: 平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66)
一問一答
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