問題
選択肢
- 1請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
- 2請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
- 3請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
- 4請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
正解
1. 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
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解説
契約に特段の定めがない場合、請負で開発したプログラムの著作権は実際に開発作業を行った受託者(発注先)に原始的に帰属する。一方、派遣の場合は派遣された社員が派遣先の指揮命令下で職務上作成するため、職務著作として派遣先に帰属する。したがってアが正しい。(出典: 平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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