問題
選択肢
- 1国の行政機関、地方公共団体、企業などがマイナンバーの桁数を自由に決定してよい。
- 2日本国外に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。
- 3マイナンバーは社会保障分野で使用するので、厚生労働省が指定する。
- 4漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。
正解
4. 漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。
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解説
マイナンバーは、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請または市町村長(特別区を含む)の職権によって変更できる。アの桁数は法令で定められ自由に決められず、イは住民票がある者に指定され、ウは市町村長が住民票に基づき指定するため、これらは不適切である。(出典: 平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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