問題
選択肢
- 1出願日から25年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- 2特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を利用した製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- 3特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- 4日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
正解
4. 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
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解説
特許権の効力は属地主義により日本国内に及ぶため,日本国内で製造する行為は輸出先が米国であっても特許 A の実施に該当し,実施許諾が必要となる。出願日から20年で特許権は消滅するので25年超は権利消滅後,先使用権が認められる場合や個人的・家庭内利用には特許権の効力が及ばない。(出典: 平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
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