問題
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
- 1交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- 2下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- 3発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- 4ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解
2. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
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解説
下請代金支払遅延等防止法は,親事業者が下請代金の額を定めずに発注することを禁止している。委託内容が決まっているのに,ユーザとの契約が未定であることを理由に下請代金の取決めを後回しにする行為はこれに違反する。経費の実費負担明記,承諾を得た電子メールでの発注,真にやむを得ない事情による一部後決めは認められる。(出典: 平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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