問題
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 2既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 3ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- 4特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
正解
4. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
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解説
自社が開発したソフトウェアの著作権者は、特許の有無や製品への搭載状況にかかわらず、ライセンス(使用許諾)契約によって第三者にその使用を認めることができる。特許で保護された技術を使っていなくても使用許諾は可能である。(出典: 平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
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