問題
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
選択肢
- 1特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- 2特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合
- 3特許 A の出願日から 25 年を超えた後に、特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- 4特許 A の出願日より前に特許 A と同じ技術を独自に開発し、特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
正解
2. 特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合
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解説
特許権は日本国内において発明を業として実施する権利を専有する。日本国内で製品を製造する行為は、輸出先が国外であっても「実施(生産)」に当たるため、特許権者からの実施許諾(ライセンス)が必要になる。よってイが正解。アは業としての実施でないため特許権が及ばない。ウは特許権の存続期間(出願から 20 年)が満了しており権利が消滅している。エは先使用権が認められ、許諾なく実施を継続できる。(出典: 令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49)
一問一答
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