問題
不正競争防止法上の不正競争行為に該当するものはどれか。
選択肢
- 1A 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- 2ある地方に住む有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売した。
- 3商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を得た。
- 4他社サービスを類似しているが,自社サービスに通じやすい,正当な利益を得る目的があると認められるドメイン名を取得し,それを利用した。
正解
3. 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を得た。
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解説
不正競争防止法は,著名・周知な商品表示等に類似する表示を用いて混同を生じさせたり,不正の利益を得る目的での行為を不正競争行為として規制する。商標権のない商品名を用いたドメインを取得し,その商品のコピー商品を販売して利益を得る行為は不正競争に該当する。偶然の取得や正当な利益目的の取得,無関係な地方での販売は要件を満たさない。(出典: 令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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