問題
委託先への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、"委託先は著作者人格権を行使しない"という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
選択肢
- 1委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- 2委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、委託元が従う規則で開発できなくなることを防ぐ。
- 3納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- 4納品されたソフトウェアを委託元の了解なく委託先が修正できなくなること、また、他の会社に納品を依頼できなくなることを防ぐ。
正解
4. 納品されたソフトウェアを委託元の了解なく委託先が修正できなくなること、また、他の会社に納品を依頼できなくなることを防ぐ。
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解説
著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれ、これらは著作権(財産権)を譲渡しても著作者に残り、譲渡できない。特に同一性保持権により、著作者の意に反する改変が制限される。"著作者人格権を行使しない"という不行使特約がないと、委託元は納品物を著作者(委託先)の了解なく自由に修正したり、別の会社に改修を依頼したりできなくなる恐れがある。これを防ぐための条項であり、正解は「エ」となる。(出典: 令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
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