問題
不正競争防止法における「営業秘密」として保護されるための要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 2事業活動に有用であること(有用性)
- 3公然と知られていないこと(非公知性)
- 4特許庁に登録されていること
正解
4. 特許庁に登録されていること
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解説
不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密は①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件を満たす必要がある。特許庁への登録は不要(むしろ秘密管理と矛盾する)。製造ノウハウや顧客リスト等が該当。不正取得・使用・開示に対し差止請求、損害賠償、刑事罰が規定されている。
一問一答
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