問題
個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。
選択肢
- 1氏名と住所
- 2メールアドレス
- 3人種・信条・病歴等
- 4一般的な勤務先名
正解
3. 人種・信条・病歴等
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解説
要配慮個人情報とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要する個人情報であり、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが法令で定められている。取得には原則として本人の事前同意が必要であり、本人の求めに応じて停止する方式(オプトアウト)による第三者提供も認められないなど、通常の個人情報より厳格な規律が課される。氏名と住所、メールアドレス、勤務先名は、個人を識別できれば通常の個人情報に該当し得るが、それ自体が差別や偏見に直結する性質の情報ではないため要配慮個人情報には当たらない。「思想・健康・犯罪に関わるセンシティブな属性だけが要配慮」と情報の性質で判断できるようにしておくこと。
一問一答
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