問題
著作権法上、プログラムの著作物として保護されないものはどれか。
選択肢
- 1コンピュータプログラムのソースコード
- 2プログラムのアルゴリズム(解法そのもの)
- 3GUIデザインを含む独自に作成された画面コード
- 4独自に作成したライブラリの実装コード
正解
2. プログラムのアルゴリズム(解法そのもの)
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解説
著作権法第10条第3項は、プログラムの著作物に対する保護が「プログラム言語、規約、解法」には及ばないと定めている。解法とはアルゴリズム、すなわちプログラムにおける問題解決の手順そのものを指し、これを独占させると後続のソフトウェア開発が過度に制約されるため、保護の対象は具体的な表現としてのコードに限定されている。したがってアルゴリズム自体は著作権では保護されず、これが正解となる。ソースコード、GUIデザインを含む独自に作成された画面コード、独自ライブラリの実装コードは、いずれも思想・感情を創作的に表現したものとして保護され得る。アルゴリズムのような技術的アイデアを保護したい場合は、発明として特許制度の活用を検討することになる。「著作権は表現を守り、特許はアイデアを守る」という役割分担が本問の核心である。
一問一答
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