A普通決議
普通決議は、株主総会の原則的な決議方法であり、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立する。定足数は定款で排除(軽減)することができるため、上場会社では定足数要件を撤廃している例も多い。対象となるのは、計算書類の承認、剰余金の配当、取締役・監査役の選任など、会社の通常の運営に関する事項である。ただし役員の解任など一部の事項は普通決議でありながら定足数の引下げに制限がある。
定足数は議決権の過半数の出席(定款で軽減・排除可能)
可決には出席株主の議決権の過半数の賛成
役員選任・計算書類承認・剰余金配当などが対象