A会社分割
会社分割は、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割契約(吸収分割)または分割計画(新設分割)の定めに従って他の会社に包括的に承継させる組織再編行為である。承継の対象は契約で特定するが、対象とされた権利義務は債権者・契約相手方の個別同意を要せず一括で移転する点に特徴がある。対価は承継会社・新設会社の株式が原則で、株主総会の特別決議や債権者異議手続、反対株主の株式買取請求といった会社法上の手続を踏む。
吸収分割と新設分割の2類型がある
権利義務は契約・計画の定めにより包括承継される
原則として株主総会の特別決議が必要
残存債権者を害する濫用的分割には詐害的会社分割の規律が及ぶ