違いシリーズ一覧に戻る
株式会社の組織と運営

吸収合併と新設合併の違い

合併は複数の会社が一つに統合される組織再編の一種であり、吸収合併と新設合併に分かれる。吸収合併は当事会社の一方が存続し他方が消滅するのに対し、新設合併はすべての当事会社が消滅し新たな会社を設立する。実務では手続が簡便で許認可を引き継げる吸収合併が圧倒的に多い。事例問題ではこの差異が問われる。

比較表で見る違い

観点吸収合併新設合併
会社の存続一方の会社が存続し、他方は消滅するすべての当事会社が消滅し、新会社が設立される
権利義務の承継存続会社が消滅会社の権利義務を包括承継する新設会社が消滅会社の権利義務を包括承継する
対価存続会社の株式のほか金銭等の柔軟な対価が可能原則として新設会社の株式等(金銭等は限定的)
許認可・上場存続会社の許認可・上場資格を原則維持できる新設会社が許認可を取り直す必要があり上場も再申請が必要

それぞれの詳しい解説

A吸収合併

吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社が承継する合併である。存続会社は消滅会社の資産・負債・契約上の地位などを包括的に承継し、消滅会社の株主には対価として存続会社の株式や金銭等が交付される(対価の柔軟化)。存続会社は法人格を維持するため、許認可や上場資格、取引先との契約関係を原則としてそのまま引き継げる利点があり、手続も新設合併より簡便である。原則として各当事会社で株主総会の特別決議による合併契約の承認が必要となる。

  • 一方が存続し他方が消滅、存続会社が権利義務を包括承継

  • 対価として株式のほか金銭等も交付できる(対価の柔軟化)

  • 存続会社の許認可・上場資格を維持でき手続が簡便

B新設合併

新設合併とは、合併により当事会社のすべてが消滅し、新たに設立する会社がその権利義務の全部を承継する合併である。すべての当事会社が消滅するため、許認可や事業上の免許は新設会社が改めて取得し直す必要があり、上場会社の場合も新設会社として上場を再申請しなければならない。対価も原則として新設会社の株式等に限られ、設立手続も伴うため、吸収合併に比べ手続が煩雑でコストもかかる。そのため実務上は吸収合併が選択されることが多く、新設合併はまれである。

  • 全当事会社が消滅し、新設会社が権利義務を包括承継

  • 許認可の取り直し・上場の再申請が必要で手続が煩雑

  • 実務では吸収合併が選好され、新設合併はまれ

試験対策のポイント

吸収合併は「一方が生き残り許認可も引き継げる(実務の主流)」、新設合併は「全社が消えて新会社を作る=許認可も上場も取り直し」。手続の重さで吸収合併が選ばれると覚える。

理解度チェック(3問)

Q1. 吸収合併に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1吸収合併では当事会社のすべてが消滅し、新たに会社を設立する
  2. 2吸収合併では、存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継する
  3. 3吸収合併では、消滅会社の株主に対価を交付することは一切できない
  4. 4吸収合併では、存続会社の許認可は当然に失効し再取得が必要となる
解答・解説を見る

正解:2. 吸収合併では、存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継する

吸収合併は、消滅会社の権利義務の全部を存続会社が包括承継する合併である。当事会社のすべてが消滅し新会社を設立するのは新設合併であり肢1は誤り。消滅会社の株主には存続会社の株式や金銭等の対価が交付される(対価の柔軟化)ため、対価を一切交付できないとする肢3も誤り。存続会社は法人格を維持し許認可を原則として引き継げるため肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q2. 新設合併に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1新設合併では、当事会社の一方が存続し他方のみが消滅する
  2. 2新設合併では、すべての当事会社が消滅し、新設会社が権利義務を承継する
  3. 3新設合併では、消滅会社が有していた許認可は当然に新設会社へ承継される
  4. 4新設合併は手続が簡便なため、実務では吸収合併よりも多く用いられる
解答・解説を見る

正解:2. 新設合併では、すべての当事会社が消滅し、新設会社が権利義務を承継する

新設合併は、当事会社のすべてが消滅し、新たに設立する会社がその権利義務の全部を承継する合併である。一方が存続するのは吸収合併であり肢1は誤り。すべての当事会社が消滅するため許認可は新設会社が取り直す必要があり、当然承継されるとする肢3も誤り。新設合併は設立手続や許認可の再取得を伴い手続が煩雑なため、実務では吸収合併が選好され肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q3. 合併形態の選択に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1消滅会社の許認可や上場資格を維持して事業を継続したい場合、新設合併を選ぶのが合理的である
  2. 2存続会社の法人格と許認可を維持したい場合には、新設合併ではなく吸収合併が適している
  3. 3吸収合併でも新設合併でも、株主総会の決議を一切経ずに合併を成立させることができる
  4. 4新設合併では対価として金銭等を柔軟に交付できるため、対価設計の自由度は吸収合併より高い
解答・解説を見る

正解:2. 存続会社の法人格と許認可を維持したい場合には、新設合併ではなく吸収合併が適している

存続会社が法人格を維持し許認可・上場資格・契約関係を引き継げるのは吸収合併の利点であり、これらを維持したい場合は吸収合併が適している。新設合併は全社が消滅し許認可を取り直す必要があるため、許認可維持の目的に肢1は不適切。合併は原則として各当事会社で株主総会の特別決議による承認を要するため決議不要とする肢3は誤り。対価の柔軟化はむしろ吸収合併の特徴であり肢4も誤り。よって肢2が正しい。

同じ分野の「違い」記事

ビジネス実務法務検定2級 一問一答で演習する