A吸収合併
吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後に存続する会社が承継する合併である。存続会社は消滅会社の資産・負債・契約上の地位などを包括的に承継し、消滅会社の株主には対価として存続会社の株式や金銭等が交付される(対価の柔軟化)。存続会社は法人格を維持するため、許認可や上場資格、取引先との契約関係を原則としてそのまま引き継げる利点があり、手続も新設合併より簡便である。原則として各当事会社で株主総会の特別決議による合併契約の承認が必要となる。
一方が存続し他方が消滅、存続会社が権利義務を包括承継
対価として株式のほか金銭等も交付できる(対価の柔軟化)
存続会社の許認可・上場資格を維持でき手続が簡便