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株式会社の組織と運営

発起設立と募集設立の違い

株式会社の設立には、発起人だけで設立時発行株式の全部を引き受ける発起設立と、発起人以外からも株主を募集する募集設立の二つがある。多くの中小企業は手続が簡便な発起設立を選ぶが、設立段階で広く出資を募りたい場合は募集設立を用いる。両者では創立総会の要否、出資の払込先・取扱い、設立時役員の選任方法などが異なり、2級では手続の差が頻出する。

比較表で見る違い

観点発起設立募集設立
株式の引受け発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける発起人が一部、残りを設立時募集株式として募る
出資の履行発起人が払込み・現物出資の給付発起人+引受人が払込み(現物出資は発起人のみ)
創立総会不要必要(設立時株主による創立総会を開催)
設立時役員の選任発起人の議決権の過半数で決定創立総会の決議で選任
払込みの取扱い払込取扱機関の保管証明は不要(残高証明で可)払込取扱機関による払込金保管証明が必要

それぞれの詳しい解説

A発起設立

発起設立は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受けて行う設立方法である。発起人が出資を履行し、設立時取締役等は発起人の議決権の過半数で選任する。設立時株主を別途募らないため創立総会は不要で、手続が簡便かつ迅速である。払込みは発起人が定めた払込取扱機関(銀行等)に行うが、募集設立と異なり払込金保管証明書までは必要なく、通帳の写しや残高証明で足りる。中小規模の会社設立で広く用いられる。

  • 発起人が全株式を引き受ける

  • 創立総会は不要

  • 設立時役員は発起人の議決権の過半数で選任

  • 払込金保管証明は不要(残高証明等で足りる)

B募集設立

募集設立は、発起人が一部の株式を引き受け、残りについて設立時募集株式の引受人を募集して行う設立方法である。発起人と引受人が出資を履行した後、設立時株主による創立総会を開催し、設立時取締役等の選任や定款変更などを決議する。出資の確実性が重視されるため、払込みは払込取扱機関に行い、当該機関による払込金保管証明書の交付を受ける必要がある。多数の出資者を募る場合に適するが手続は重い。

  • 発起人が一部、残りを引受人から募集する

  • 創立総会の開催が必要

  • 設立時役員は創立総会の決議で選任

  • 払込取扱機関による払込金保管証明が必要

試験対策のポイント

発起設立は「発起人だけ・創立総会なし・保管証明不要」、募集設立は「株主を募る・創立総会あり・保管証明必要」。創立総会と保管証明の有無で見分ける。

理解度チェック(3問)

Q1. 設立時取締役の選任方法に関する次の記述のうち、正しい組み合わせはどれか。

  1. 1発起設立・募集設立ともに創立総会で選任する
  2. 2発起設立は発起人の議決権の過半数、募集設立は創立総会の決議で選任する
  3. 3発起設立は創立総会、募集設立は発起人の過半数で選任する
  4. 4発起設立・募集設立ともに発起人の過半数で選任する
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正解:2. 発起設立は発起人の議決権の過半数、募集設立は創立総会の決議で選任する

発起設立では設立時株主が発起人のみであり創立総会を開催しないため、設立時取締役等は発起人の議決権の過半数をもって選任する。これに対し募集設立では発起人以外の引受人も株主となるため、設立時株主全員による創立総会を開催し、その決議で設立時役員を選任する。選任機関の違いは創立総会の要否に対応している。したがって、発起設立は発起人の過半数、募集設立は創立総会の決議とする組み合わせが正しい。

Q2. 募集設立に特有の手続として正しいものはどれか。

  1. 1払込金保管証明書の交付を受ける必要がある
  2. 2現物出資が一切認められない
  3. 3定款の作成が不要である
  4. 4発起人が一人もいなくてよい
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正解:1. 払込金保管証明書の交付を受ける必要がある

募集設立では発起人以外の引受人から出資を集めるため、払込みの確実性を担保する必要が高い。そこで会社法は、払込取扱機関(銀行等)が払い込まれた金額を保管している旨を証明する払込金保管証明書の交付を、募集設立に限って求めている。発起設立ではこの証明は不要で残高証明等で足りる。定款作成や発起人の存在はいずれの設立方法でも必要であり、現物出資も一定の規律のもとで可能である。よって保管証明書の交付が正しい。

Q3. 創立総会に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 1発起設立でも必ず創立総会を開催しなければならない
  2. 2創立総会は募集設立において設立時株主によって開催される
  3. 3創立総会は設立後の最初の定時株主総会のことである
  4. 4創立総会は発起人のみで構成される
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正解:2. 創立総会は募集設立において設立時株主によって開催される

創立総会は、募集設立において発起人と設立時募集株式の引受人すなわち設立時株主全員によって構成され、設立に関する事項を決議する設立中の会社の意思決定機関である。設立時役員の選任や定款の変更、設立の廃止などを決議できる。発起設立では設立時株主が発起人のみで別途総会を開く必要がないため、創立総会は開催されない。設立後の定時株主総会とは別物である。したがって、募集設立で設立時株主によって開催されるとする記述が適切である。

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