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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

管轄

かんかつ

定義

どの裁判所が特定の事件について裁判権を行使するかを定める裁判所間の分担。

詳細解説

管轄には事件の種類で分ける事物管轄、地域で分ける土地管轄、当事者の合意による合意管轄などがある。土地管轄は被告の普通裁判籍(住所地等)を原則としつつ、義務履行地・不法行為地などの特別裁判籍が認められる。当事者は第一審に限り書面で合意管轄を定めることができ、企業間契約では紛争解決を見据えて専属的合意管轄条項を置くのが通例である。管轄を欠く裁判所に提起された訴えは管轄裁判所へ移送される。なお当事者が異議なく弁論すると応訴管轄が生じる点も実務上重要である。

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関連用語

国際裁判管轄合意管轄専属管轄移送

よくある質問

Q. 管轄とは何ですか?

A. どの裁判所が特定の事件について裁判権を行使するかを定める裁判所間の分担。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g004