管轄
かんかつ
定義
どの裁判所が特定の事件について裁判権を行使するかを定める裁判所間の分担。
詳細解説
管轄には事件の種類で分ける事物管轄、地域で分ける土地管轄、当事者の合意による合意管轄などがある。土地管轄は被告の普通裁判籍(住所地等)を原則としつつ、義務履行地・不法行為地などの特別裁判籍が認められる。当事者は第一審に限り書面で合意管轄を定めることができ、企業間契約では紛争解決を見据えて専属的合意管轄条項を置くのが通例である。管轄を欠く裁判所に提起された訴えは管轄裁判所へ移送される。なお当事者が異議なく弁論すると応訴管轄が生じる点も実務上重要である。
「管轄」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際取引において用いられる準拠法・管轄の合意条項に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。ア:準拠法条項は当事者間でいずれの国の法を適用するかを定める条項である イ:管轄合意条項はどの国・地のいずれの裁判所で紛争を解決するかを定める条項である ウ:仲裁条項と専属的裁判管轄条項は同時に矛盾なく両立し、両者を重ねて定めるのが望ましい エ:準拠法条項を定めても、当事者自治が一定の範囲で制限される場面がある
関連用語
よくある質問
Q. 管轄とは何ですか?
A. どの裁判所が特定の事件について裁判権を行使するかを定める裁判所間の分担。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。