国際裁判管轄
こくさいさいばんかんかつ
定義
渉外的な民事事件について、どの国の裁判所が審理・裁判する権限を持つかという問題。
詳細解説
国際裁判管轄は、ある渉外的紛争を日本の裁判所が審理できるかを判断する枠組みで、民事訴訟法に管轄原因が明文化されている。原則として被告の住所地が日本にある場合に管轄が認められ、契約上の債務履行地・不法行為地・財産所在地などにも管轄が生じうる。当事者は管轄に関する合意(国際裁判管轄の合意)をすることができ、特定国の裁判所を専属的合意管轄とするのが国際契約の通例である。日本に管轄があってもその準拠法が外国法となることはあり、両者は別問題である。さらに特別の事情があれば訴えが却下されることもある。
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債権の管理と回収
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 国際裁判管轄とは何ですか?
A. 渉外的な民事事件について、どの国の裁判所が審理・裁判する権限を持つかという問題。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。