問題
選択肢
- 1訴えは被告の普通裁判籍によるのが大原則であり、A社はB社の本店所在地である大阪地方裁判所にしか訴えを提起できない
- 2売買代金請求の管轄は専属管轄であるため、当事者が合意しても変更することはできず、必ず大阪地方裁判所に提起しなければならない
- 3金銭の支払を目的とする債務は持参債務が原則であるため、債権者A社の本店所在地である東京地方裁判所にも義務履行地の管轄が認められる
- 4訴額が300万円であるため、地方裁判所には管轄がなく、簡易裁判所にのみ訴えを提起できる
正解
3. 金銭の支払を目的とする債務は持参債務が原則であるため、債権者A社の本店所在地である東京地方裁判所にも義務履行地の管轄が認められる
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解説
普通裁判籍として被告B社の本店所在地(大阪)の裁判所に管轄が認められるのは正しいが、それに限られない。金銭債務は持参債務が原則であり、会社間の売買(商行為)によって生じた代金債務の履行地は債権者の現在の営業所となるため(商法516条。民法484条1項も債権者の現在の住所とする)、義務履行地の特別裁判籍(民事訴訟法5条1号)として債権者A社の本店所在地である東京地方裁判所にも管轄が生じる。原告は複数の管轄裁判所から選択できる。売買代金請求は専属管轄ではなく合意管轄や応訴管轄も可能であり、訴額300万円なら140万円超なので地方裁判所が事物管轄を持つ。よって東京にも管轄が認められるとする記述が最も適切である。
一問一答
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