問題
国際取引において用いられる準拠法・管轄の合意条項に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。ア:準拠法条項は当事者間でいずれの国の法を適用するかを定める条項である イ:管轄合意条項はどの国・地のいずれの裁判所で紛争を解決するかを定める条項である ウ:仲裁条項と専属的裁判管轄条項は同時に矛盾なく両立し、両者を重ねて定めるのが望ましい エ:準拠法条項を定めても、当事者自治が一定の範囲で制限される場面がある
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
1. ア・イ・エ
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解説
準拠法条項はどの国の法律を契約に適用するかを定める条項(ア・正しい)、管轄合意条項はどの国・地のいずれの裁判所で争うかを定める条項(イ・正しい)であり、両者は別個の事項を規律する。準拠法を当事者が選べる当事者自治の原則にも、消費者契約・労働契約などで弱者保護のため一定の制限が及ぶ場面がある(エ・正しい)。これに対しウは適切でない。紛争解決を仲裁に委ねる仲裁条項と、特定裁判所に専属管轄を認める裁判管轄条項は、いずれの方法で解決するかについて互いに矛盾しうる関係にあり、両者を無限定に重ねて定めるとどちらが優先するか不明確になり紛争の種となる。実務では解決方法を一本化するのが望ましい。したがって適切なのはア・イ・エである。
一問一答
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