問題
国際取引契約において、当事者が「本契約に関する一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」旨の国際裁判管轄の合意条項を置いた。この合意に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国際的な事案であっても当事者は管轄の合意をすることができ、一定の要件を満たせば日本の裁判所の管轄を生じさせ、又は外国裁判所の専属管轄を合意することができる
- 2国際裁判管轄は公益に関わるため当事者が合意で定めることは一切できず、常に法定の管轄ルールのみによって決まる
- 3専属的合意管轄を定めても、相手方が他の国の裁判所に訴えを提起すれば、その裁判所は合意を無視して当然に審理しなければならない
- 4国際裁判管轄の合意は、契約書とは別に独立した書面で締結しなければ一切効力を生じない
正解
1. 国際的な事案であっても当事者は管轄の合意をすることができ、一定の要件を満たせば日本の裁判所の管轄を生じさせ、又は外国裁判所の専属管轄を合意することができる
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解説
国際取引では、どの国の裁判所が管轄を持つか(国際裁判管轄)をめぐる争いを避けるため、契約で管轄裁判所を合意しておくことが実務上重要である。日本法上も、民事訴訟法は国際裁判管轄に関する規定を整備しており、当事者は一定の要件(書面性、管轄合意が許される事項であること、当該外国裁判所が法律上又は事実上裁判権を行えないものでないこと等)の下で管轄の合意ができる(民事訴訟法3条の7)。これにより日本の管轄を生じさせたり外国裁判所の専属管轄を定めたりできる。国際裁判管轄を合意で一切定められないわけではなく、また合意は契約条項の一つとして定めれば足り、独立書面に限られない。よって一定要件の下で管轄合意ができるとする記述が最も適切である。
一問一答
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