少額訴訟
しょうがくそしょう
定義
60万円以下の金銭支払請求について、簡易裁判所で原則一期日審理により迅速に解決する特別な訴訟手続。
詳細解説
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払請求に限り利用でき、原則として一回の期日で審理を終えて即日判決を言い渡す簡易迅速な制度である。同一の簡易裁判所で年間に利用できる回数は10回までに制限される。証拠は即時に取り調べられるものに限られ、判決に対しては控訴ができず、同一裁判所への異議申立てのみが認められる。被告は通常訴訟への移行を求めることができる。少額の売掛金や敷金返還など定型的な紛争で個人や中小事業者が弁護士を立てずに利用しやすい点に意義がある。
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紛争の解決方法と国際法務
少額訴訟手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
債権者A社が、債務者B社に対する確定した金銭債権について簡易・迅速に債務名義を得たいと考えている。支払督促の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
A社はB社に対して有する売掛金債権について、B社の信用不安を理由に早期回収を図りたい。次の手段のうち、確定判決を得る通常訴訟を経ずに、簡易かつ迅速に強制執行の前提となる債務名義を取得し得る方法として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 少額訴訟とは何ですか?
A. 60万円以下の金銭支払請求について、簡易裁判所で原則一期日審理により迅速に解決する特別な訴訟手続。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。