用語辞典の一覧に戻る
紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

少額訴訟

しょうがくそしょう

定義

60万円以下の金銭支払請求について、簡易裁判所で原則一期日審理により迅速に解決する特別な訴訟手続。

詳細解説

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払請求に限り利用でき、原則として一回の期日で審理を終えて即日判決を言い渡す簡易迅速な制度である。同一の簡易裁判所で年間に利用できる回数は10回までに制限される。証拠は即時に取り調べられるものに限られ、判決に対しては控訴ができず、同一裁判所への異議申立てのみが認められる。被告は通常訴訟への移行を求めることができる。少額の売掛金や敷金返還など定型的な紛争で個人や中小事業者が弁護士を立てずに利用しやすい点に意義がある。

「少額訴訟」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

支払督促簡易裁判所通常訴訟異議申立て

よくある質問

Q. 少額訴訟とは何ですか?

A. 60万円以下の金銭支払請求について、簡易裁判所で原則一期日審理により迅速に解決する特別な訴訟手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g005