問題
少額訴訟手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できる
- 2少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終え、即日判決の言渡しをすることが想定されている
- 3少額訴訟の判決に不服がある当事者は、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができるが、控訴をすることはできない
- 4同一の簡易裁判所において、同一人が少額訴訟を利用できる回数に制限はなく、年間何回でも利用できる
正解
4. 同一の簡易裁判所において、同一人が少額訴訟を利用できる回数に制限はなく、年間何回でも利用できる
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解説
少額訴訟は訴額60万円以下の金銭支払請求に限り利用でき、原則として1期日審理・即日判決を行う特則である(民事訴訟法368条以下)。判決に対しては控訴ができず、判決をした簡易裁判所への異議申立てのみが認められ、異議後は通常手続で審理される(378条・379条)。もっとも、同一の簡易裁判所で同一の者が少額訴訟を求められるのは同一年に10回までと制限されており(368条1項ただし書、規則)、回数無制限ではない。これは少額訴訟が貸金業者等に濫用されることを防ぐ趣旨である。したがって回数制限がないとする記述が適切でない。
一問一答
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