問題
選択肢
- 1支払督促は、債権者の申立てに基づき裁判所書記官が発するもので、申立ての段階で債務者を審尋し証拠調べを行う点に特徴がある
- 2債務者が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行する
- 3支払督促は、金銭の給付を目的とする請求だけでなく、不動産の明渡請求にも利用することができる
- 4債務者が督促異議を申し立てなくても、仮執行宣言を経ずに支払督促のみで直ちに強制執行を申し立てることができる
正解
2. 債務者が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行する
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解説
支払督促は裁判所書記官が債権者の一方的申立てに基づき発するもので、債務者の審尋や証拠調べは行わない簡易な手続である(民事訴訟法382条以下)。債務者が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議を申し立てると、支払督促は失効し、請求は申立て時に訴えの提起があったものとみなされて通常訴訟へ移行する(395条)。支払督促は金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られ(382条)、不動産の明渡請求には利用できない。また、支払督促はそれ自体では債務名義とならず、督促異議の申立てがないときに仮執行の宣言を付してはじめて債務名義となり、強制執行が可能となる(391条、民事執行法22条4号)。したがって2週間以内の異議で通常訴訟へ移行するとする記述が最も適切である。
一問一答
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