問題
A社はB社に対して有する売掛金債権について、B社の信用不安を理由に早期回収を図りたい。次の手段のうち、確定判決を得る通常訴訟を経ずに、簡易かつ迅速に強制執行の前提となる債務名義を取得し得る方法として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1B社に対し、内容証明郵便で支払の催告をする
- 2B社の同意を得て、強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)を作成する
- 3B社の本店所在地を管轄する法務局に債権の届出をする
- 4B社に対して仮差押えを申し立て、保全命令を得る
正解
2. B社の同意を得て、強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)を作成する
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解説
通常訴訟を経ずに債務名義を得る方法として、当事者間で公証人に作成してもらう「強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)」がある。これは金銭の一定額の支払等を目的とする請求について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)が記載されたもので、それ自体が債務名義となり(民事執行法22条5号)、不履行の際には訴訟を経ずに強制執行を申し立てられる。内容証明郵便による催告は証拠化や時効の完成猶予に役立つが債務名義ではない。法務局への債権届出という制度は本件の回収手段ではない。仮差押えは将来の執行を保全する暫定措置にすぎず、それ自体は債務名義とならない。したがって執行証書の作成が最も適切である。
一問一答
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