紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3
仮処分
かりしょぶん
定義
金銭債権以外の権利関係について、現状維持や暫定的な法律状態の形成を図る保全処分。
詳細解説
仮処分には、特定物の引渡請求権などを保全し目的物の現状を凍結する係争物に関する仮処分と、争いのある権利関係につき暫定的な地位を定める仮の地位を定める仮処分がある。後者は満足的仮処分とも呼ばれ、解雇された労働者の賃金仮払いや、知的財産権侵害品の製造販売の差止めなど、本案判決を待てない場合に暫定的に権利者を保護する。発令には被保全権利と保全の必要性の疎明を要し、相手方への影響が大きいため担保が課されることが多い。緊急性ゆえに事実上の最終解決機能を果たす場合もある。
「仮処分」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
債権の管理と回収
民事保全に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
監査役の取締役に対する違法行為差止請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
A社はB社に対し1000万円の貸金債権を有しているが、B社が唯一の資産である土地を第三者に売却しようとする動きを察知した。本案訴訟の判決を待っていては将来の強制執行が困難になるおそれがある場合に、A社が採るべき民事保全の手続として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 仮処分とは何ですか?
A. 金銭債権以外の権利関係について、現状維持や暫定的な法律状態の形成を図る保全処分。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。