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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

仮処分

かりしょぶん

定義

金銭債権以外の権利関係について、現状維持や暫定的な法律状態の形成を図る保全処分。

詳細解説

仮処分には、特定物の引渡請求権などを保全し目的物の現状を凍結する係争物に関する仮処分と、争いのある権利関係につき暫定的な地位を定める仮の地位を定める仮処分がある。後者は満足的仮処分とも呼ばれ、解雇された労働者の賃金仮払いや、知的財産権侵害品の製造販売の差止めなど、本案判決を待てない場合に暫定的に権利者を保護する。発令には被保全権利と保全の必要性の疎明を要し、相手方への影響が大きいため担保が課されることが多い。緊急性ゆえに事実上の最終解決機能を果たす場合もある。

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関連用語

民事保全仮差押え差止請求仮の地位を定める仮処分

よくある質問

Q. 仮処分とは何ですか?

A. 金銭債権以外の権利関係について、現状維持や暫定的な法律状態の形成を図る保全処分。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g009