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債権の管理と回収出題頻度 2/3

仮差押え

かりさしおさえ

定義

金銭債権の将来の強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を暫定的に禁止する保全手続。

詳細解説

仮差押えは、金銭債権またはその執行をすることができる債権について、債務者が財産を処分して将来の強制執行が空振りになるのを防ぐため、債務者の不動産・債権・動産などを暫定的に押さえる民事保全の一類型である(民事保全法20条)。たとえば訴訟提起前に債務者の預金や不動産を仮差押えしておけば、勝訴判決を得るまでの間に財産が散逸するのを防げる。発令には被保全債権と保全の必要性の疎明、および裁判所が定める担保の提供が必要となる。本執行ではないため換価まではされない。

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よくある質問

Q. 仮差押えとは何ですか?

A. 金銭債権の将来の強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を暫定的に禁止する保全手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g037